税務法規集

地方税法 第733条の16(法定外目的税に係る更正及び決定)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

更正申告通知法定外目的税

要約

法定外目的税に係る課税標準額及び税額の更正及び決定

適用条件
法定外目的税の納入申告又は修正申告がある場合、または提出がない場合に適用。
備考
更正・決定後の不足金額の徴収(733条17)に関連。

地方税法 第733条の16(法定外目的税に係る更正及び決定)の条文本文

(法定外目的税に係る更正及び決定)

第七百三十三条の十六 地方団体の長は、前条第二項の規定による納入申告書第七百三十三条の十四第一項の規定による申告書を含む。以下本節において同じ。)又は第七百三十三条の十四第二項の規定による修正申告書の提出があつた場合において、納入申告同条第一項の規定による申告を含む。以下本節において同じ。)又は修正申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。

 地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者が前項の納入申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定することができる。

 地方団体の長は、前二項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、調査によつて、過大であることを発見した場合、又は過少であり、かつ、過少であることが納税者又は特別徴収義務者の偽りその他不正の行為によるものであることを発見した場合に限り、これを更正することができる。

 地方団体の長は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

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