(法定外目的税の非課税の範囲)
第七百三十三条の二 地方団体は、次に掲げるものに対しては、法定外目的税を課することができない。
一 当該地方団体の区域外に所在する土地、家屋、物件及びこれらから生ずる収入
二 当該地方団体の区域外に所在する事務所及び事業所において行われる事業並びにこれらから生ずる収入
三 公務上又は業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受ける給付で政令で定めるもの
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
区域外の土地・家屋・物件・事業および政令で定める給付に対する法定外目的税の非課税
(法定外目的税の非課税の範囲)
第七百三十三条の二 地方団体は、次に掲げるものに対しては、法定外目的税を課することができない。
一 当該地方団体の区域外に所在する土地、家屋、物件及びこれらから生ずる収入
二 当該地方団体の区域外に所在する事務所及び事業所において行われる事業並びにこれらから生ずる収入
三 公務上又は業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受ける給付で政令で定めるもの
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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