(法第七百三十三条の二第三号の給付)
第五十六条の九十二 法第七百三十三条の二第三号に規定する政令で定める給付は、労働基準法又は船員法の規定によつて給付を受ける災害補償とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法定外目的税の対象となる給付を、労働基準法又は船員法による災害補償とする
(法第七百三十三条の二第三号の給付)
第五十六条の九十二 法第七百三十三条の二第三号に規定する政令で定める給付は、労働基準法又は船員法の規定によつて給付を受ける災害補償とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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