税務法規集

地方税法施行令 第56条の92(法第七百三十三条の二第三号の給付)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義災害補償

要約

法定外目的税の対象となる給付を、労働基準法又は船員法による災害補償とする

備考
法第七百三十三条の二第三号の委任に基づく規定

地方税法施行令 第56条の92(法第七百三十三条の二第三号の給付)の条文本文

(法第七百三十三条の二第三号の給付)

第五十六条の九十二 法第七百三十三条の二第三号に規定する政令で定める給付は、労働基準法又は船員法の規定によつて給付を受ける災害補償とする。

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