(法定外目的税に係る督促)
第七百三十三条の二十二 納税者又は特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下本節において同じ。)までに法定外目的税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、地方団体の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2 特別の事情がある地方団体においては、当該地方団体の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法定外目的税の未完納に対する督促状の発出期限と手続き
(法定外目的税に係る督促)
第七百三十三条の二十二 納税者又は特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下本節において同じ。)までに法定外目的税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、地方団体の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2 特別の事情がある地方団体においては、当該地方団体の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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