税務法規集

地方税法 第733条の21(法定外目的税の脱税等に関する罪)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

罰則法定外目的税

要約

法定外目的税の脱税、納入不履行、申告・報告漏れによる免脱への罰則

備考
免れた税額等が一定額を超える場合の罰金加算規定あり。

地方税法 第733条の21(法定外目的税の脱税等に関する罪)の条文本文

(法定外目的税の脱税等に関する罪)

第七百三十三条の二十一 偽りその他不正の行為により法定外目的税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第七百三十三条の十五第二項の規定により徴収して納入すべき法定外目的税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第一項の免れた税額又は前項の納入しなかつた金額が百万円を超える場合には、情状により、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額又は納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。

 第一項に規定するもののほか、第七百三十三条の十の規定により申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、法定外目的税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 前項の免れた税額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項第二項又は第四項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

 前項の規定により第一項又は第二項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年法律第三十一号)
    更新
    第1項第2項第3項第4項第5項第6項
  • 令和七年(2025年)6月1日 施行(令和四年法律第六十八号)
    更新
    第1項第2項第4項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)6月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)1月1日 施行

(法定外目的税の脱税等に関する罪)

第七百三十三条の二十一 偽りその他不正の行為により法定外目的税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

更新 

(法定外目的税の脱税等に関する罪)

第七百三十三条の二十一 偽りその他不正の行為により法定外目的税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 更新

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