税務法規集

地方税法 第736条(特別区における特例)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定読替規定特別区

要約

特別区における市町村に関する規定の準用および読み替え

適用条件
特別区に市町村の規定を準用する場合

地方税法 第736条(特別区における特例)の条文本文

(特別区における特例)

第七百三十六条 第一条第二項の規定によつてこの法律中市町村に関する規定を特別区に準用する場合においては、第五条第二項中「/一 市町村民税/二 固定資産税/三 軽自動車税/四 市町村たばこ税/五 鉱産税/六 特別土地保有税/」とあるのは「/一 特別区民税/二 軽自動車税/三 特別区たばこ税/四 鉱産税/」と、同条第六項中「/一 都市計画税/二 水利地益税/三 共同施設税/四 宅地開発税/五 国民健康保険税/」とあるのは「/一 水利地益税/二 共同施設税/三 宅地開発税/四 国民健康保険税/」と読み替えるものとする。

 第五条第五項の規定は、第一条第二項の規定にかかわらず、特別区に準用しないものとする。

 特別区は、特別区民税として第五条第二項第一号に掲げる税のうち個人に対して課するものを課するものとし、これについては、第三章第一節(法人の市町村民税に関する部分の規定を除く。)及び次節の規定を準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年法律第三十一号)
    更新
    第3項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)1月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

3 特別区は、特別区民税として第五条第二項第一号に掲げる税のうち個人に対して課するものを課するものとし、これについては、第三章第一節(法人の市町村民税に関する部分の規定を除く。)及び次節の規定を準用する。

更新 

3 特別区は、特別区民税として第五条第二項第一号に掲げる税のうち個人に対して課するものを課するものとし、これについては、第三章第一節(法人の市町村民税に関する部分の規定を除く。)の規定を準用する。

 更新

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