税務法規集

地方税法 第739条の3(個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税に係る延滞金の計算)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算延滞金

要約

個人の市町村民税、道府県民税及び森林環境税の延滞金計算における合算額の適用

適用条件
個人の市町村民税、道府県民税、森林環境税を併せて賦課徴収する場合
備考
第321条の2及び第326条の規定を準用

地方税法 第739条の3(個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税に係る延滞金の計算)の条文本文

(個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税に係る延滞金の計算)

第七百三十九条の三 個人の市町村民税、第四十一条第一項の規定によりこれと併せて賦課徴収を行う個人の道府県民税及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第七条第一項の規定によりこれらと併せて賦課徴収を行う森林環境税に係る第三百二十一条の二第四十一条第一項及び同法第七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び第三百二十六条第四十一条第一項及び同法第七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による延滞金の計算については、個人の市町村民税の額、個人の道府県民税の額及び森林環境税の額の合算額によりこれらの規定を適用するものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する