税務法規集

地方税法 第739条の2(個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税の納税通知書等)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

様式納税通知書

要約

個人の市町村民税、道府県民税及び森林環境税の納税通知書等を総務省令の様式で作成

備考
様式は総務省令に委任

地方税法 第739条の2(個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税の納税通知書等)の条文本文

(個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税の納税通知書等)

第七百三十九条の二 市町村長は、第一号に掲げる文書を第二号及び第三号に掲げる文書と併せて、総務省令で定める様式に準じて作成するものとする。

 個人の市町村民税第二百九十四条第一項第二号に掲げる者に対して課する均等割及び第三百二十八条の規定により課する所得割を除く。以下この条、次条及び第七百三十九条の四第一項において同じ。)の賦課徴収に用いる納税通知書、納期限変更告知書、特別徴収義務者及び特別徴収に係る納税義務者に交付する特別徴収の方法により徴収する旨の通知書、督促状その他の文書(以下この条において「賦課徴収関係文書」という。)

 第四十一条第一項の規定により個人の市町村民税と併せて賦課徴収を行う個人の道府県民税第二十四条第一項第二号に掲げる者に対して課する均等割及び第五十条の二の規定により課する所得割を除く。以下この条、次条及び第七百三十九条の四第一項において同じ。)の賦課徴収に用いる賦課徴収関係文書

 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第七条第一項の規定により個人の市町村民税及びこれと併せて賦課徴収を行う個人の道府県民税と併せて賦課徴収を行う森林環境税の賦課徴収に用いる賦課徴収関係文書

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