税務法規集

地方税法 第73条の18(不動産取得税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務申告報告例外不動産取得税

要約

不動産取得時の取得事実および賦課徴収に関する事項の申告または報告義務

適用条件
不動産を取得した者が対象。
備考
登記申請済みの場合は除外されるが、知事による申告・報告命令がある場合は適用される。不申告時の過料規定あり。

地方税法 第73条の18(不動産取得税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)の条文本文

(不動産取得税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)

第七十三条の十八 不動産を取得した者は、当該道府県の条例で定めるところにより、条例で定める期間内に、不動産の取得の事実その他不動産取得税の賦課徴収に関し条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。ただし、当該不動産の取得について、当該期間内に不動産登記法第十八条の規定により表示に関する登記又は所有権の登記の申請をした場合(同法第二十五条の規定により当該申請が却下された場合を除く。)は、この限りでない。

 前項ただし書の場合においても、道府県知事は、不動産取得税の賦課徴収について必要があると認めるときは、当該道府県の条例で定めるところにより、不動産を取得した者に、不動産取得税の賦課徴収に関し条例で定める事項を申告させ、又は報告させることができる。

 第一項の規定による申告又は報告は、文書をもつてし、当該不動産の所在地の市町村長を経由しなければならない。

 市町村長は、前項の規定による申告書若しくは報告書を受け取つた場合又は自ら不動産の取得の事実を発見した場合には、その日から十日以内に当該申告書若しくは報告書を道府県知事に送付し、又は当該取得の事実を通知するものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第一号)
    更新
    第1項
    新設
    第2項
    繰下げ+更新
    第3項第4項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(不動産取得税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)

第七十三条の十八 不動産を取得した者は、当該道府県の条例定めるところにより、条例で定める期間内につて、不動産の取得の事実その他不動産取得税の賦課徴収に関し条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。ただし、当該不動産の取得について、当該期間内に不動産登記法第十八条の規定により表示に関する登記又は所有権の登記の申請をした場合(同法第二十五条の規定により当該申請が却下された場合を除く。)は、この限りでない。

更新 

(不動産取得税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)

第七十三条の十八 不動産を取得した者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、不動産の取得の事実その他不動産取得税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する