税務法規集

地方税法 第73条の26(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予の取消し)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

徴収猶予徴収準用規定

要約

住宅用地の不動産取得税における徴収猶予の取消しおよび徴収

適用条件
徴収猶予の適用要件がなくなった場合や事由に変更があった場合
備考
第15条の3第3項を準用

地方税法 第73条の26(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予の取消し)の条文本文

(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予の取消し)

第七十三条の二十六 道府県は、前条第一項の規定により徴収猶予をした場合において、当該徴収猶予に係る不動産取得税について第七十三条の二十四第一項第一号第二項第一号若しくは第三項の規定の適用がないことが明らかとなつたとき、又は徴収猶予の事由の一部に変更があることが明らかとなつたときは、当該徴収猶予をした税額の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、これを直ちに徴収することができる。

 第十五条の三第三項の規定は、前項の規定による徴収猶予の取消しについて準用する。

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