税務法規集

地方税法 第73条の27(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の還付等)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請還付準用規定不動産取得税

要約

住宅用地の特例適用に伴う不動産取得税及び徴収金の還付

適用条件
住宅の用に供する土地の取得で、後から減額規定の適用がある場合
備考
還付の手続きについて第73条の2第9項及び第10項を準用

地方税法 第73条の27(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の還付等)の条文本文

(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の還付等)

第七十三条の二十七 道府県は、土地の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第七十三条の二十四第一項第一号第二項第一号又は第三項の規定の適用があることとなつたときは、納税義務者の申請に基づいて、これらの規定により減額すべき額に相当する税額及びこれに係る地方団体の徴収金を還付するものとする。

 第七十三条の二第九項及び第十項の規定は、前項の規定による還付をする場合について準用する。

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