税務法規集

地方税法 第73条の27の4(譲渡担保財産の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納税義務徴収猶予還付申告申請準用規定譲渡担保財産

要約

譲渡担保財産の取得に係る不動産取得税の納税義務免除、徴収猶予および還付

適用条件
譲渡担保権者が財産を取得し、設定日から2年以内に設定者へ移転した場合
備考
徴収猶予および還付の手続きについて他条文を準用

地方税法 第73条の27の4(譲渡担保財産の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)の条文本文

(譲渡担保財産の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)

第七十三条の二十七の四 道府県は、譲渡担保権者が譲渡担保財産の取得第七十三条の二第二項本文の規定が適用されるものを除く。)をした場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該譲渡担保財産の設定の日から二年以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産を移転したときは、譲渡担保権者による当該譲渡担保財産の取得に対する不動産取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

 道府県は、不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の取得者から、当該道府県の条例で定めるところにより、当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から二年以内の期間を限つて、当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予するものとする。

 第七十三条の二十五第二項及び第三項並びに第七十三条の二十六の規定は、前項の規定による徴収猶予について準用する。

 道府県は、不動産の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第一項の規定の適用があることとなつたときは、当該譲渡担保権者の申請に基づいて、当該地方団体の徴収金を還付するものとする。

 第七十三条の二第九項及び第十項の規定は、前項の規定による還付をする場合について準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第一号)
    更新
    第2項第3項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

2 道府県は、不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の取得者から、当該道府県の条例で定めるところにより、当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から二年以内の期間を限つて、当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予するものとする。

更新 

2 道府県は、不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の取得者から当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から二年以内の期間を限つて、当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予するものとする。

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する