税務法規集

地方税法 第73条の28(独立行政法人都市再生機構が譲渡する土地又は住宅に係る不動産取得税の課税の特例)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納税義務みなし規定例外都市再生機構

要約

独立行政法人都市再生機構が譲渡する土地及び住宅に係る不動産取得税の課税特例

適用条件
独立行政法人都市再生機構が住宅の用に供する土地及び住宅を譲渡する場合
備考
第73条の2第2項、第73条の4第1項第11号との関係がある

地方税法 第73条の28(独立行政法人都市再生機構が譲渡する土地又は住宅に係る不動産取得税の課税の特例)の条文本文

(独立行政法人都市再生機構が譲渡する土地又は住宅に係る不動産取得税の課税の特例)

第七十三条の二十八 独立行政法人都市再生機構が、その譲渡する住宅の用に供する土地で当該住宅の譲渡と併せて譲渡するものを取得した場合において、当該土地の上に新築した当該住宅が第七十三条の二第二項の規定により独立行政法人都市再生機構が不動産取得税の納税義務を負うこととなるものであるときは、当該土地の取得については、当該納税義務を負うこととなつた日にその取得があつたものとみなして、不動産取得税を課する。この場合においては、第七十三条の四第一項第十一号の規定は、適用がないものとする。

 道府県は、前項の規定の適用を受ける土地及び同項に規定する第七十三条の二第二項の規定により独立行政法人都市再生機構が不動産取得税の納税義務を負うこととなる住宅について、独立行政法人都市再生機構から最初に譲渡が行われた場合における当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

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