税務法規集

地方税法 第73条の27の7(土地改良区の換地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納税義務例外準用規定土地改良区換地

要約

土地改良区が取得した換地を2年以内に譲渡した場合の不動産取得税の納税義務免除

適用条件
土地改良区が政令で定める換地を取得し、2年以内に譲渡した場合
備考
対象となる換地の範囲は政令に委任

地方税法 第73条の27の7(土地改良区の換地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)の条文本文

(土地改良区の換地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)

第七十三条の二十七の七 道府県は、土地改良区が土地改良法第五十三条の三第一項又は第五十三条の三の二第一項の規定により換地計画において定められた換地(政令で定めるものに限る。)を取得した場合において、当該換地をその取得の日から二年以内に譲渡したときは、当該土地改良区による当該換地の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

 第七十三条の二十七の四第二項から第五項までの規定は、土地改良区が前項の換地を取得した場合における不動産取得税額の徴収の猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。

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