税務法規集

地方税法 第74条の12の2(たばこ税に係る不申告に関する過料)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

罰則申告期限たばこ税

要約

たばこ税の申告書を期限までに提出しなかった場合の10万円以下の過料

適用条件
正当な事由なく申告書を提出しなかった場合
備考
道府県条例で規定

地方税法 第74条の12の2(たばこ税に係る不申告に関する過料)の条文本文

(たばこ税に係る不申告に関する過料)

第七十四条の十二の二 道府県は、たばこ税の申告納税者が正当な事由がなくて第七十四条の十第一項から第三項までの規定による申告書をこれらの項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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