税務法規集

地方税法 第74条の13(たばこ税の普通徴収の手続)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

徴収期限通知たばこ税普通徴収

要約

たばこ税を普通徴収する方法で徴収する場合の納期および納税通知書の交付期限

適用条件
第74条の9ただし書の規定により普通徴収となる場合に適用
備考
納期は道府県条例で定める

地方税法 第74条の13(たばこ税の普通徴収の手続)の条文本文

(たばこ税の普通徴収の手続)

第七十四条の十三 第七十四条の九ただし書の規定によりたばこ税を普通徴収の方法によつて徴収する場合においては、当該道府県の条例で定めるところにより、納期を定めて徴収するものとする。

 前項の場合において、普通徴収の方法によつて徴収されるたばこ税を納付すべき納税者(以下この節において「納税者」という。)に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。

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