税務法規集

地方税法 第74条の12(たばこ税の期限後申告及び修正申告納付)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申告納付様式たばこ税

要約

たばこ税の期限後申告および修正申告による納付

適用条件
決定の通知があるまで適用
備考
修正申告書の様式は総務省令に委任

地方税法 第74条の12(たばこ税の期限後申告及び修正申告納付)の条文本文

(たばこ税の期限後申告及び修正申告納付)

第七十四条の十二 第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告書を提出すべき申告納税者は、当該申告書の提出期限後においても、第七十四条の二十第四項の規定による決定の通知があるまでは、第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告納付することができる。

 第七十四条の十第一項から第三項まで前項若しくはこの項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した申告納税者又は第七十四条の二十第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定を受けた申告納税者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準数量又は税額について不足がある場合には、遅滞なく、総務省令で定める様式による修正申告書を第七十四条の十第一項から第三項まで前項若しくはこの項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した道府県知事又は第七十四条の二十第二項の規定により決定をした道府県知事に提出するとともに、その修正により増加した税額を当該道府県に納付しなければならない。

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