税務法規集

地方税法 第74条の17(帳簿記載義務)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務保存記載事項製造たばこ

要約

卸売販売業者等又は小売販売業者の、製造たばこの製造・貯蔵・販売に関する帳簿記載義務

適用条件
卸売販売業者等又は小売販売業者
備考
記載方法は政令に委任

地方税法 第74条の17(帳簿記載義務)の条文本文

(帳簿記載義務)

第七十四条の十七 卸売販売業者等又は小売販売業者は、帳簿を備え、政令で定めるところにより、製造たばこの製造、貯蔵又は販売に関する事実をこれに記載しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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