税務法規集

地方税法 第74条の22(納期限後に納付するたばこ税の延滞金)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算納付例外延滞金

要約

納期限後に納付するたばこ税の延滞金の計算および減免

適用条件
たばこ税の申告納税者または納税者が納期限後に納付する場合
備考
減免については都道府県知事の判断による

地方税法 第74条の22(納期限後に納付するたばこ税の延滞金)の条文本文

(納期限後に納付するたばこ税の延滞金)

第七十四条の二十二 たばこ税の申告納税者は、第七十四条の十第一項又は第三項の納期限後にそのたばこ税を納付する場合には、その税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

 その提出期限までに提出した申告書に係る税額 当該税額に係る第七十四条の十第一項又は第三項の納期限の翌日から一月を経過する日までの期間

 その提出期限後に提出した申告書に係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間

 修正申告書に係る税額 修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間

 たばこ税の納税者は、第七十四条の十三第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下この節において同じ。)後にそのたばこ税を納付する場合には、その税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

 道府県知事は、申告納税者又は納税者が第七十四条の十第一項若しくは第三項の納期限又は第七十四条の十三第一項の納期限までにたばこ税を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前二項の延滞金額を減免することができる。

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