税務法規集

地方税法 第750条(地方税関係書類の電磁的記録による徴収等)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

徴収保存義務電磁的記録

要約

地方税関係書類の徴収や提出を電磁的記録の提供で代替すること及びその保存義務

備考
保存方法は総務省令に委任

地方税法 第750条(地方税関係書類の電磁的記録による徴収等)の条文本文

(地方税関係書類の電磁的記録による徴収等)

第七百五十条 次の表の各号の上欄に掲げる者は、それぞれ当該各号の下欄に掲げる地方税関係書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供を受けることをもつて当該地方税関係書類の徴収に代えることができる。

一 第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等同条第三項に規定する書類
同条第四項に規定する書類
二 第四百六十五条第一項に規定する卸売販売業者等同条第三項に規定する書類
同条第四項に規定する書類

 第百四十四条の二第一項又は第二項に規定する軽油の引取りを行つた者は、第百四十四条の三十五第六項に規定する書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供をもつて当該書類の提出に代えることができる。

 第一項の規定により同項に規定する地方税関係書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供を受けた者及び前項の規定により同項に規定する書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供を受けた者は、総務省令で定めるところにより、その提供を受けた電磁的記録を保存しなければならない。

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