(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
第七百五十五条 地方税関係帳簿及び地方税関係書類については、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条、第四条及び第六条の規定は、適用しない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
地方税関係帳簿及び書類に対する電子帳簿保存法の一部規定の適用除外
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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