税務法規集

地方税法 第757条(用語の意義)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義税負担軽減措置等

要約

税負担軽減措置等、租税特別措置、適用額、適用実態調査及び適用実態調査情報の定義

適用条件
第八章(地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する国会報告)において適用
備考
税負担軽減措置等の除外規定について政令に委任

地方税法 第757条(用語の意義)の条文本文

(用語の意義)

第七百五十七条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 税負担軽減措置等 道府県民税、事業税、市町村民税、固定資産税その他の地方税を軽減し、若しくは免除し、若しくは還付する措置又はこれらの税に係る納税義務、課税標準若しくは税額の計算、申告書の提出期限若しくは徴収につき設けられた特例で、この法律の規定(地方団体の条例により税負担を軽減し又は加重することができる旨の規定、地方団体の長に提出する書類の提出期限の特例を定める規定、税負担を不当に減少させる行為の防止に関する規定その他の政令で定める規定を除く。)により規定されたものをいう。

 租税特別措置 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第二条第一項第一号に規定する租税特別措置をいう。

 適用額 各税負担軽減措置等の適用を受けた者がその適用を受けたことにより増加し、又は減少した税額、所得の金額その他これらに準ずる金額をいう。

 適用実態調査 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第二条第一項第九号に規定する適用実態調査をいう。

 適用実態調査情報 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第六条第一項に規定する適用実態調査情報をいう。

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