(総務省令への委任)
第七百六十条 前三条に定めるもののほか、第七百五十八条第一項の報告書の作成方法その他この章の規定を実施するために必要な事項は、総務省令で定める。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
地方税の税負担軽減措置等の報告書作成方法および本章の実施に必要な事項の総務省令への委任
(総務省令への委任)
第七百六十条 前三条に定めるもののほか、第七百五十八条第一項の報告書の作成方法その他この章の規定を実施するために必要な事項は、総務省令で定める。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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