税務法規集

地方税法 第758条(地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書の作成及び提出)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務報告記載事項国会報告

要約

税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書の作成及び国会への提出

備考
報告書の記載事項は総務省令で定める。

地方税法 第758条(地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書の作成及び提出)の条文本文

(地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書の作成及び提出)

第七百五十八条 総務大臣は、毎年度、次に掲げる事項を記載した報告書を作成しなければならない。

 税負担軽減措置等に該当する措置又は特例ごとの適用額の総額

 適用実態調査情報に基づき推計した租税特別措置(所得税又は法人税に係るもので財務大臣が適用実態調査を実施したものに限る。次号及び次条において同じ。)ごとの道府県民税、事業税又は市町村民税への影響額

 その他税負担軽減措置等の適用の状況及び租税特別措置の道府県民税、事業税又は市町村民税への影響の状況の透明化を図るために必要な事項

 総務大臣は、前項の規定により作成した報告書を国会に提出しなければならない。この場合において、当該報告書は、作成した年度に開会される国会の常会に提出することを常例とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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