(役員)
第七百七十一条 機構に、役員として、理事長及び監事を置く。
2 機構に、前項に規定する役員のほか、定款で定めるところにより、役員として、副理事長又は理事を置くことができる。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
機構に置く役員(理事長、監事、副理事長、理事)の構成
(役員)
第七百七十一条 機構に、役員として、理事長及び監事を置く。
2 機構に、前項に規定する役員のほか、定款で定めるところにより、役員として、副理事長又は理事を置くことができる。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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