税務法規集

地方税法 第771条(役員)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義役員構成

要約

機構に置く役員(理事長、監事、副理事長、理事)の構成

備考
副理事長及び理事は定款による。

地方税法 第771条(役員)の条文本文

(役員)

第七百七十一条 機構に、役員として、理事長及び監事を置く。

 機構に、前項に規定する役員のほか、定款で定めるところにより、役員として、副理事長又は理事を置くことができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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