税務法規集

地方税法 第772条(役員の職務及び権限)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義役員職務権限

要約

機構の理事長、副理事長、理事及び監事の職務及び権限


地方税法 第772条(役員の職務及び権限)の条文本文

(役員の職務及び権限)

第七百七十二条 理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。

 副理事長は、定款で定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。

 理事は、定款で定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長。以下この項において同じ。)を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。

 監事は、機構の業務を監査する。

 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、代表者会議、理事長又は総務大臣に意見を提出することができる。

 理事長は、代表者会議に出席し、意見を述べることができる。

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