税務法規集

地方税法 第773条(役員の任命)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

届出役員任命

要約

理事長、監事、副理事長及び理事の任命方法及び総務大臣への届出義務

備考
届出を怠った場合の罰則あり(第802条の3)

地方税法 第773条(役員の任命)の条文本文

(役員の任命)

第七百七十三条 理事長及び監事は、代表者会議が任命する。

 副理事長及び理事は、理事長が代表者会議の同意を得て任命する。

 代表者会議又は理事長が役員を任命したときは、遅滞なく、その氏名及び住所を総務大臣に届け出なければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する