税務法規集

地方税法 第787条(機構処理税務情報保護委員会の設置)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

委任情報保護委員会

要約

機構処理税務情報保護委員会の設置、役割及び委員の任命

備考
委員の定数等の詳細は機構が定める。

地方税法 第787条(機構処理税務情報保護委員会の設置)の条文本文

(機構処理税務情報保護委員会の設置)

第七百八十七条 機構に、機構処理税務情報保護委員会を置く。

 機構処理税務情報保護委員会は、理事長の諮問に応じ、機構処理税務情報の保護に関する事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める意見を理事長に述べることができる。

 機構処理税務情報保護委員会の委員は、学識経験を有する者のうちから、理事長が任命する。

 前二項に定めるもののほか、機構処理税務情報保護委員会の委員の定数その他の機構処理税務情報保護委員会に関する事項は、機構が定める。

この条文を参照している裁決(0件)

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