税務法規集

地方税法 第786条(機構処理税務情報の安全確保)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務準用規定安全確保

要約

機構処理税務情報の漏えい・滅失・毀損防止および適切な管理に必要な措置の講じ義務

適用条件
機構およびその業務受託者が対象
備考
電子計算機処理等に伴う具体的措置は政令に委任

地方税法 第786条(機構処理税務情報の安全確保)の条文本文

(機構処理税務情報の安全確保)

第七百八十六条 機構は、機構処理税務情報の電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)その他これに伴う政令で定める措置をいう。次項及び第七百八十八条第二項において同じ。)を行うに当たつては、機構処理税務情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の機構処理税務情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

 前項の規定は、機構から機構処理税務情報の電子計算機処理等の委託第七百四十七条の六第三項の規定によるものを除き、二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第一号)
    更新
    第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

2 前項の規定は、機構から機構処理税務情報の電子計算機処理等の委託(第七百四十七条の五の二第三項の規定によるものを除き、二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

更新 

2 前項の規定は、機構から機構処理税務情報の電子計算機処理等の委託(第七百四十七条の五の二第三項の規定によるものを除き、二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

 更新

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