税務法規集

地方税法 第789条(帳簿の備付け)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務保存記載事項機構処理税務事務

要約

機構による税務事務に関する帳簿の備付けおよび保存義務

備考
記載事項は総務省令に委任

地方税法 第789条(帳簿の備付け)の条文本文

(帳簿の備付け)

第七百八十九条 機構は、総務省令で定めるところにより、機構処理税務事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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