(帳簿の備付け)
第七百八十九条 機構は、総務省令で定めるところにより、機構処理税務事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
機構による税務事務に関する帳簿の備付けおよび保存義務
(帳簿の備付け)
第七百八十九条 機構は、総務省令で定めるところにより、機構処理税務事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する