税務法規集

地方税法施行規則 第31条の5(帳簿の記載事項)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項帳簿

要約

地方税関係申告等の状況やシステム運用、特定徴収金収納事務等の帳簿記載事項

備考
法第七百八十九条の委任に基づく

地方税法施行規則 第31条の5(帳簿の記載事項)の条文本文

(帳簿の記載事項)

第三十一条の五 法第七百八十九条に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 機構を経由して行つている地方税関係申告等法第七百六十二条第一号イに掲げる通知をいう。次条第一号及び第三十一条の六の二において同じ。)及び地方税関係通知法第七百六十二条第一号ロに掲げる通知をいう。次条第一号において同じ。)の状況に関する記録

 地方税関係手続用電子情報処理組織の運用状況に関する記録

 法第七百四十七条の六第一項の規定に基づき行つている特定徴収金の収納の事務の状況に関する記録

 法第七百四十七条の六第三項の規定に基づき行つている特定徴収金の収納の事務の特定金融機関等への委託に関する記録

 法第七百四十七条の八第一項の規定に基づき行つている機構指定納付受託者の指定に関する記録

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年総務省令第八十号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年総務省令第三十六号)
    繰上げ+更新
    第1項第3号第1項第4号
    新設
    第1項第5号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

三 法第七百四十七条の五の二第一項の規定に基づき行つている特定徴収金の収納の事務の状況に関する記録

第31条の6から繰上げ+更新 

三 法第七百四十七条の五の二第一項の規定に基づき行つている特定徴収金の収納の事務の状況に関する記録

 第31条の5へ繰上げ+更新

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