(報告書の公表)
第七百九十条 機構は、毎年少なくとも一回、機構処理税務事務の実施の状況について、総務省令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表しなければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
機構による機構処理税務事務の実施状況に関する報告書の作成および公表義務
(報告書の公表)
第七百九十条 機構は、毎年少なくとも一回、機構処理税務事務の実施の状況について、総務省令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表しなければならない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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