税務法規集

地方税法 第792条(予算等)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務届出公示予算事業計画

要約

機構による毎事業年度の予算及び事業計画の作成、総務大臣への届出及び公表

備考
届出漏れや虚偽届出、公表漏れ等は罰則の対象となる。

地方税法 第792条(予算等)の条文本文

(予算等)

第七百九十二条 機構は、毎事業年度、予算及び事業計画次項及び第三項において「予算等」という。)を作成しなければならない。

 機構は、予算等を作成し、又は変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に届け出なければならない。

 機構は、前項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、その予算等を公表しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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