税務法規集

地方税法 第796条(報告及び立入検査)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

報告立入検査

要約

総務大臣による機構への業務・資産・債務状況の報告徴収及び立入検査

適用条件
機構が法令・定款に違反し、又は適正な実施を確保する必要がある場合
備考
拒否・虚偽報告等への罰則あり(第801条)

地方税法 第796条(報告及び立入検査)の条文本文

(報告及び立入検査)

第七百九十六条 総務大臣は、機構がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは定款に違反し、若しくは違反するおそれがあると認めるとき、又は機構処理税務事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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