税務法規集

地方税法 第797条(違法行為等の是正)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務報告是正措置

要約

総務大臣による機構等の違法行為等の是正措置の要求および報告義務

適用条件
機構、役員、職員、代表者会議の委員の行為が法・命令・定款に違反し、又は違反するおそれがある場合
備考
報告を怠った場合や虚偽報告をした場合は罰則(第802条)の対象となる。

地方税法 第797条(違法行為等の是正)の条文本文

(違法行為等の是正)

第七百九十七条 総務大臣は、機構又はその役員若しくは職員若しくは代表者会議の委員の行為がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は定款に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、機構に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。

 機構は、前項の規定による総務大臣の求めがあつたときは、速やかに当該行為の是正その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を総務大臣に報告しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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