税務法規集

地方税法 第84条(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録等)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請登録義務保存特別徴収義務者証票

要約

ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の登録申請、証票の交付・掲示および返納

適用条件
ゴルフ場利用税の特別徴収義務者として指定された者が対象
備考
未登録や証票の掲示・返納義務違反には罰則あり

地方税法 第84条(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録等)の条文本文

(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録等)

第八十四条 前条第一項の規定によつてゴルフ場利用税の特別徴収義務者として指定された者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、その特別徴収すべきゴルフ場利用税に係るゴルフ場ごとに、当該ゴルフ場におけるゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録を道府県知事に申請しなければならない。

 道府県知事は、前項の登録の申請を受理した場合においては、その申請をした者に対し、当該道府県の条例の定めるところによつて、その者がゴルフ場利用税を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する証票を交付しなければならない。

 前項の証票の交付を受けた者は、これを当該ゴルフ場の公衆に見やすい箇所に掲示しなければならない。

 第二項の証票は、他人に貸し付け、又は譲り渡してはならない。

 第二項の証票の交付を受けた者は、当該ゴルフ場に係るゴルフ場利用税の特別徴収の義務が消滅した場合においては、その消滅した日から十日以内にその証票を道府県知事に返さなければならない。

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