(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の登録等に関する罪)
第八十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 前条第一項の規定による登録の申請をしなかつたとき。
二 前条第三項から第五項までの規定のいずれかに違反したとき。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の登録申請漏れ及び登録事項の変更等違反に対する罰則
(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の登録等に関する罪)
第八十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 前条第一項の規定による登録の申請をしなかつたとき。
二 前条第三項から第五項までの規定のいずれかに違反したとき。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和七年(2025年)6月1日 施行 | 変更前 令和六年(2024年)1月1日 施行 |
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(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の登録等に関する罪)第八十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑 更新 ⬅
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(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の登録等に関する罪)第八十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ⬅ 更新
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