税務法規集

地方税法 第8条の4(都道府県の境界変更があつた場合の課税権の承継)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

承継準用規定都道府県境界変更

要約

都道府県の境界変更に伴う徴収金徴収権の承継方法

適用条件
市町村の設置・境界変更により都道府県の境界に変更があった場合
備考
承継方法は関係都道府県の協議により定め、協議不調時は第8条等を準用する。

地方税法 第8条の4(都道府県の境界変更があつた場合の課税権の承継)の条文本文

(都道府県の境界変更があつた場合の課税権の承継)

第八条の四 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつた場合における当該境界変更のあつた区域に係る都道府県の地方団体の徴収金の徴収を目的とする権利の承継については、前二条に規定する方法に準じて関係都道府県が協議して定めるものとする。

 第八条の規定は前項の協議がととのわない場合について、第八条の二第一項後段及び第四項の規定は前項の協議によつて境界変更のあつた区域に係る都道府県の地方団体の徴収金の徴収を目的とする権利の承継があつた場合について準用する。

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