税務法規集

国有資産等所在市町村交付金法施行令 第5条(都道府県の境界変更があつた場合の都道府県交付金の交付を求める権利の承継)

正式名称
国有資産等所在市町村交付金法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

承継準用規定都道府県交付金

要約

都道府県の境界変更に伴う都道府県交付金の交付請求権の承継

適用条件
都道府県の境界に変更があった場合
備考
地方税法第8条の4の規定を例とする

国有資産等所在市町村交付金法施行令 第5条(都道府県の境界変更があつた場合の都道府県交付金の交付を求める権利の承継)の条文本文

(都道府県の境界変更があつた場合の都道府県交付金の交付を求める権利の承継)

第五条 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつた場合における国有資産等所在都道府県交付金(以下「都道府県交付金」という。)の交付を求める権利の承継については、地方税法第七百四十条同法第一条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて都道府県が課する固定資産税について適用されるべき同法第八条の四の規定の例による。

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