税務法規集

地方税法施行規則 第10条の2の5(納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の記載事項)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

届出記載事項納期特例

要約

納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の記載事項

適用条件
納期の特例の要件を欠いた場合
備考
政令第四十八条の九の十一の委任に基づく

地方税法施行規則 第10条の2の5(納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の記載事項)の条文本文

(納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の記載事項)

第十条の二の五 政令第四十八条の九の十一(政令第四十八条の十七において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 政令第四十八条の九の十一に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号

 前号の届出書に係る事務所等の所在地

 給与の支払を受ける者が常時十人未満でなくなつた事実

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

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