税務法規集

地方税法施行規則 第10条の7の7(政令第五十条の三の二の施設)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

列挙委任施設指定

要約

政令第五十条の三の二に規定する総務省令で定める施設(飲食店、喫茶店、物品販売施設、駐車施設)の指定

備考
政令第五十条の三の二に基づく委任規定

地方税法施行規則 第10条の7の7(政令第五十条の三の二の施設)の条文本文

(政令第五十条の三の二の施設)

第十条の七の七 政令第五十条の三の二に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設並びに駐車施設とする。

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