(固定資産税に関する規定の都への準用)
第一条の三 法第七百三十四条第一項の規定により都がその特別区の存する区域内において課する固定資産税については、第一条の規定にかかわらず、都を市とみなして第十条の三から第十二条の二まで、第十四条及び第十五条の三から第十五条の六までの規定を準用する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
都が特別区区域内で課する固定資産税への、市に関する規定の準用
(固定資産税に関する規定の都への準用)
第一条の三 法第七百三十四条第一項の規定により都がその特別区の存する区域内において課する固定資産税については、第一条の規定にかかわらず、都を市とみなして第十条の三から第十二条の二まで、第十四条及び第十五条の三から第十五条の六までの規定を準用する。
該当する裁決はありません。
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