税務法規集

地方税法施行規則 第10条の8(政令第五十一条の二の二第二号の宿舎等)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義非課税施設

要約

非課税措置の対象となる宿舎および施設の範囲

適用条件
政令第五十一条の二の二第二号および第三号の適用に関し
備考
政令の委任に基づく規定

地方税法施行規則 第10条の8(政令第五十一条の二の二第二号の宿舎等)の条文本文

(政令第五十一条の二の二第二号の宿舎等)

第十条の八 政令第五十一条の二の二第二号に規定する総務省令で定める宿舎は、独立行政法人労働者健康安全機構法第十二条第一項第一号の療養施設に係る看護師が使用するものとされている宿舎とする。

 政令第五十一条の二の二第三号に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち独立行政法人労働者健康安全機構法第十二条第一項第一号の療養施設及び同項第七号の納骨堂の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。)並びに駐車施設とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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