(政令第五十二条の三の三の家屋)
第十一条の五 政令第五十二条の三の三に規定する総務省令で定める家屋は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項又は第六項に規定する営業の用に供される家屋とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業の用に供される家屋を、政令第五十二条の三の三の家屋として指定
(政令第五十二条の三の三の家屋)
第十一条の五 政令第五十二条の三の三に規定する総務省令で定める家屋は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項又は第六項に規定する営業の用に供される家屋とする。
該当する裁決はありません。
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