(政令第五十二条の十の五の施設)
第十一条の九 政令第五十二条の十の五第二号ロ及び第三号に規定する金額の定めのあるもので総務省令で定めるものは、宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
政令第五十二条の十の五第二号ロ及び第三号に規定する金額の定めがある施設(宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店、物品販売施設)を指定
(政令第五十二条の十の五の施設)
第十一条の九 政令第五十二条の十の五第二号ロ及び第三号に規定する金額の定めのあるもので総務省令で定めるものは、宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和五年(2023年)4月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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(政令第五十二条の十の五の施設)第十一条の九 政令第五十二条の十の五第二号ロ及び第三号に規定する金額の定めのあるもので総務省令で定めるものは、宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。 第11条の10から繰下げ ⬅
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(政令第五十二条の十の五の施設)第十一条の十 政令第五十二条の十の五第二号ロ及び第三号に規定する金額の定めのあるもので総務省令で定めるものは、宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。 ⬅ 第11条の9へ繰下げ
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