税務法規集

地方税法施行規則 第11条の9(政令第五十二条の十の五の施設)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

列挙委任施設指定

要約

政令第五十二条の十の五第二号ロ及び第三号に規定する金額の定めがある施設(宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店、物品販売施設)を指定

備考
政令第五十二条の十の五第二号ロ及び第三号に基づく委任規定

地方税法施行規則 第11条の9(政令第五十二条の十の五の施設)の条文本文

(政令第五十二条の十の五の施設)

第十一条の九 政令第五十二条の十の五第二号ロ及び第三号に規定する金額の定めのあるもので総務省令で定めるものは、宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年総務省令第八十号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年総務省令第三十六号)
    廃止
    第11条の9第1項第1号第1項第2号第1項第3号
    繰下げ
    第11条の9

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(政令第五十二条の十の五の施設)

第十一条の九 政令第五十二条の十の五第二号ロ及び第三号に規定する金額の定めのあるもので総務省令で定めるものは、宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。

第11条の10から繰下げ 

(政令第五十二条の十の五の施設)

第十一条の十 政令第五十二条の十の五第二号ロ及び第三号に規定する金額の定めのあるもので総務省令で定めるものは、宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。

 第11条の9へ繰下げ

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