税務法規集

地方税法施行規則 第12条の2(法第三百四十九条の三の二第二項第二号に規定する住居の数の認定等)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

認定計算住宅用地の特例

要約

住宅用地の特例における住居の数の認定および共有時の小規模住宅用地の面積計算方法

適用条件
住宅用地が同一の者によって所有されていない場合を含む
備考
法第349条の3の2第2項第2号および政令第52条の12に関連

地方税法施行規則 第12条の2(法第三百四十九条の三の二第二項第二号に規定する住居の数の認定等)の条文本文

(法第三百四十九条の三の二第二項第二号に規定する住居の数の認定等)

第十二条の二 法第三百四十九条の三の二第二項第二号に規定する住居の数は、当該住居(政令第五十二条の十二に規定する住居をいう。)が、家屋のうち人の居住の用に供するために独立的に区画された部分又はその一部である場合には、当該部分の数による。

 住宅用地でその一部が小規模住宅用地法第三百四十九条の三の二第二項に規定する小規模住宅用地をいう。以下本項において同じ。)であるものが同一の者によつて所有されていない場合においては、当該住宅用地のうちそれぞれの所有者の所有に属する部分の面積を当該住宅用地の総面積で除して得た割合をそれぞれ当該住宅用地に係る小規模住宅用地の面積に乗じて得た面積に相当する土地をもつて、当該それぞれの所有者に係る小規模住宅用地とする。

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