税務法規集

地方税法施行規則 第16条の22の3(政令第五十四条の四十五第八項において準用する政令第五十四条の四十三第一項の申請書の提出)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請義務事実証明書類

要約

政令第五十四条の四十三第一項に基づく申請書提出時の事実証明書類の添付義務

備考
政令第五十四条の四十五第八項による準用

地方税法施行規則 第16条の22の3(政令第五十四条の四十五第八項において準用する政令第五十四条の四十三第一項の申請書の提出)の条文本文

(政令第五十四条の四十五第八項において準用する政令第五十四条の四十三第一項の申請書の提出)

第十六条の二十二の三 政令第五十四条の四十五第八項において準用する政令第五十四条の四十三第一項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。

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