税務法規集

地方税法施行規則 第1条の3の2(特別土地保有税に関する規定の都への準用)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定特別土地保有税

要約

都が特別区内において課する特別土地保有税への第16条の5から第16条の29までの規定の準用

適用条件
都が特別区の存する区域内で特別土地保有税を課する場合
備考
法第734条第1項に基づく

地方税法施行規則 第1条の3の2(特別土地保有税に関する規定の都への準用)の条文本文

(特別土地保有税に関する規定の都への準用)

第一条の三の二 法第七百三十四条第一項の規定により都がその特別区の存する区域内において課する特別土地保有税については、第一条の規定にかかわらず、都を市とみなして第十六条の五から第十六条の二十九までの規定を準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

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