税務法規集

地方税法施行規則 第16条の4の2(法第四百八十五条の十三第一項の市町村たばこ税の額)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算市町村たばこ税決算

要約

市町村の決算において調製すべき市町村たばこ税の額の算定基準

適用条件
市町村の決算調製時
備考
地方自治法第二百三十三条第一項に基づく

地方税法施行規則 第16条の4の2(法第四百八十五条の十三第一項の市町村たばこ税の額)の条文本文

(法第四百八十五条の十三第一項の市町村たばこ税の額)

第十六条の四の二 法第四百八十五条の十三第一項の市町村に納付された当該年度の市町村たばこ税の額に相当する額は、地方自治法第二百三十三条第一項の規定により調製すべき市町村の決算に係る市町村たばこ税の額に相当する額とする。

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