(法第四百八十五条の十三第一項の市町村たばこ税の額)
第十六条の四の二 法第四百八十五条の十三第一項の市町村に納付された当該年度の市町村たばこ税の額に相当する額は、地方自治法第二百三十三条第一項の規定により調製すべき市町村の決算に係る市町村たばこ税の額に相当する額とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
市町村の決算において調製すべき市町村たばこ税の額の算定基準
(法第四百八十五条の十三第一項の市町村たばこ税の額)
第十六条の四の二 法第四百八十五条の十三第一項の市町村に納付された当該年度の市町村たばこ税の額に相当する額は、地方自治法第二百三十三条第一項の規定により調製すべき市町村の決算に係る市町村たばこ税の額に相当する額とする。
該当する裁決はありません。
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