(市町村たばこ税に係る還付請求申告書の提出)
第十六条の四 法第四百七十三条第四項の規定により、法第四百七十七条第一項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとする卸売販売業者等は、第三十四号の二の六様式による申告書を当該市町村長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書には、第十六号の五様式による書類を添付しなければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
市町村たばこ税の還付請求に係る申告書および添付書類の提出
(市町村たばこ税に係る還付請求申告書の提出)
第十六条の四 法第四百七十三条第四項の規定により、法第四百七十七条第一項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとする卸売販売業者等は、第三十四号の二の六様式による申告書を当該市町村長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書には、第十六号の五様式による書類を添付しなければならない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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